勤務先の希望退職に応募して、9月末で退職しました。前回は子どもの保育園について書きましたが、今回は健康保険と扶養の話です。

会社員だと健康保険は会社任せなので、辞めるとなって初めて「自分はどこの保険に入るのか」「子どもの扶養はどうするのか」を考えることになりました。調べたことと、我が家の判断をまとめておきます。

我が家は夫婦共働きで、1歳の息子がいます。息子はこれまで私の健康保険の扶養に入っていました。

制度の細かい扱いは、加入する健康保険や自治体、離職の理由によって変わります。必ずご自身の状況で確認してください。

子どもの扶養:共働きなら配偶者の保険へ

私が会社の健康保険を抜けると、扶養に入っていた息子も一緒に抜けることになります。

共働きなら、子どもは配偶者の健康保険の扶養に移すのが自然です。我が家も、妻の勤務先の健康保険に移すことにしました。手続きは妻の職場経由で行います。

子どもの医療費助成も届出が必要

見落としやすいのがここです。子どもの医療費助成の医療証には、加入している健康保険の情報が載っています。健康保険が変わったら、区に変更の届出が必要です。

再就職したら戻す必要があるかも

共働きの場合、子どもは原則として収入の多い方の扶養に入ります。再就職して私の収入が妻を上回れば、息子の扶養を私の保険に戻すことになりそうです。

健康保険は定期的に扶養の資格確認をしているので、条件から外れたまま放っておくと、後から扶養を取り消されて医療費の返還を求められることもあるそうです。再就職が決まったら、そのタイミングで確認するつもりです。

自分の健康保険:選択肢は3つ

退職後の自分の健康保険には、主に3つの選択肢があります。

1. 国民健康保険(国保)

区役所で加入する、自営業の人などと同じ保険です。

保険料は前年の所得で決まるので、普通に計算すると会社員時代の収入がそのまま反映されて高くなりがちです。ただし、会社の倒産や解雇など、自分の意思によらない理由で辞めた人には「非自発的失業者の軽減」という制度があります。

この軽減を受けると、前年の給与所得を30%とみなして保険料を計算してくれます。前年の収入が高かった人ほど効果が大きい制度です。

希望退職の場合も、事業の縮小に伴うものなら対象になることがあります。対象になるかどうかは、ハローワークで判定される離職理由で決まります。

2. 任意継続

辞めた会社の健康保険を、最長2年間続ける方法です。

在職中は会社が保険料の半分を負担してくれていましたが、任意継続ではそれがなくなるので、保険料はほぼ倍になります。国保の軽減が使えるなら、たいてい国保のほうが安くなります。

3. 家族の扶養に入る

配偶者の健康保険の扶養に入れれば、保険料はかかりません。

ただし、失業給付を受け取っている間は、給付の日額が3,612円以上だと扶養に入れません。これは年収130万円を日額に直した金額です。会社員としてそれなりの給与をもらっていた人なら、給付の日額もこれを超えることが多いので、現実的ではないと思います。

我が家の判断:国保にする

私は国保に入り、軽減を申請することにしました。

国保の手続きで気をつけること

期限は14日以内

国保の加入手続きは、退職の翌日から14日以内です。

手続きには、会社が発行する「健康保険の資格喪失証明書」が必要です。会社から自動で送られてこない場合もあるので、早めに頼んでおくと安心です。

国民年金の切り替えも同じ時期に必要で、区役所の同じ窓口でまとめて手続きできました。

軽減の申請は後からでいい

非自発的失業者の軽減を申請するには、ハローワークで失業給付の手続きをした後にもらえる書類が必要です。

ところがハローワークは、退職してすぐには行けません。私は退職から10日ほど経ってから来るように言われました。さらに離職票が会社から届くのは、退職から半月ほど後になる予定です。

そのため、国保への加入だけ先に済ませて、軽減は書類がそろってから申請する、という順番になります。軽減はさかのぼって適用されるので、加入を待つ必要はありません。

再就職したら脱退手続きを忘れずに

再就職すると、新しい会社の健康保険に入ります。このとき、国保は自動では脱退されません。区役所で脱退の手続きをしないと、保険料の請求が続いてしまいます。

まとめ

  • 子どもの扶養は、共働きなら配偶者の健康保険へ移す
  • 健康保険が変わったら、子どもの医療証の届出も必要
  • 再就職して収入が逆転したら、子どもの扶養を戻す必要があるかもしれない
  • 自分の保険は、国保・任意継続・家族の扶養の3択
  • 会社都合などで辞めたなら、国保の「非自発的失業者の軽減」が使えるか確認する
  • 国保の加入は退職翌日から14日以内。軽減の申請は後からでいい
  • 再就職したら、国保の脱退手続きを忘れずに

退職すると、健康保険、年金、税金、保育園と、一気にいろいろな手続きがやってきます。期限があるものから順番に片付けていけば大丈夫なので、まずは14日以内の国保と年金から手をつけるのがおすすめです。